相続対策はじめの一歩②
前回①の記事で述べた「相続財産の把握」、「金融資産の把握」、「加入している生命保険の把握」、「不動産の把握」、「負債の把握」を調べて、現在の相続財産を確認ができたでしょうか。
今回は法定相続人の確認を行います。

法定相続人
まず、『法定相続人』は民法の887条、889条、890条、900条、907条で規定された相続をうけることができる者を言います。
『被相続人』とは、相続をする亡くなった人を指します。
それでは、民法に定められた相続人は、どのようになるでしょうか。
◎配偶者
法的な婚姻関係が現在も継続している夫または妻
必ず相続人になります。
〇子
婚姻関係にある夫婦の子(嫡出子:ちゃくしゅつし)
男性で再婚の場合は、先妻との間に設けた嫡出子
認知された、婚姻関係にない(内縁)男女の間に生まれた子(非嫡出子)
普通養子の養子縁組した者
特別養子の養子縁組した者は、養育してくれた父母からの場合のみ相続人となる
胎児(生まれていなくても相続人の権利がある)
※子が死亡している場合は、その子が相続人となる
△直系尊属:子が誰もいないとき
亡くなった人の父母、祖父母
△兄弟姉妹:亡くなった人に子、父母、祖父母の誰もいないとき
亡くなった人と父母が同じ兄弟か、亡くなった人の父か母が同じ兄弟
※相続人の兄弟姉妹が死亡している場合は、その子
以上が法定相続人の範囲となります。
あなたの家系を確認して法定相続人のリストを作成してください。
現在、相続財産が5,000万円以下の相続で、裁判で係争することが多いようです。
人生100年の長寿時代に残された親子、兄弟間で争うことは避けたいです。
法定相続人の範囲が配偶者、子までの場合は、1年ないし数年に一度の頻度で定期的な話し合いを行い、相続財産の変化や、被相続人の遺言書作成などについて話し合いを行うことで、相続が開始されたときに備えておくことも良いのではないでしょうか。
血縁関係にある者同士、お互いの利益を考えて、法定相続人のみんなが笑顔で相続を受けることが可能なようにしたいものです。
相続対策③へ続く
相続対策①<<